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| ◆ 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) | |
| 自宅での生活が困難な、要介護1〜5の認定を受けた方をお預かりして養護する 施設です。要支援の方は入所できません。 ケアプランに基づいた食事や排泄、入浴等のサービスやリハビリテーションや 健康管理、レクリエーション等のサービスを受けられます。 また、この他に施設独自のレクリエーションや行事があります。 費用については、本人及び扶養義務者の収入、町民税、所得税の納付額に応じ て負担額が決まります。 お問合せは、居宅介護支援事業所か各施設にご連絡下さい。 施設一覧へ |
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| ◆ 養護老人ホーム | |
おおむね65才以上(生活状況や必要に応じ、それ以前でも利用可)で、身体上、 精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅で養護を受けることが 困難な老人をお預かりして養護する施設です。 食事・排泄・入浴・健康管理・機能訓練が受けられます。 また、この他に施設独自のレクリエーションや行事があります。 介護保険外のショートステイサービスも受けられます。 申請の手続きは、福祉課・福祉年金係が窓口となりますが、申請には申請書の 他、本人、配偶者、子供などの同意書、診断書等の書類が必要となります。 費用については、本人及び扶養義務者の収入、町民税、所得税の納付額に応じ て負担額が決まります。 お問合せは、お住まいの市町村役場の福祉課、又は各施設にご連絡下さい。 施設一覧へ |
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| ◆ 軽費老人ホーム | |
60歳以上(夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上)で、家庭環境・住宅事 情等の理由より、居宅において生活することが困難な方や、低所得で身寄りの 無いお年寄りが低額な料金で入所し、医学的、心理学的配慮をして健康で明る く生活する施設です。施設独自のレクリエーションや行事があります。 A型とB型に分かれており、A型は食事サービスが付いており、B型は自炊が原則 となっています。 お問合せは、各施設にご連絡下さい。 施設一覧へ |
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| ◆ ケアハウス | |
施設の処遇よりも、個人の自立性を極力尊重した在宅的処遇を目指すもので、 住まいの需要への対応を重視した新たなタイプとして、平成元年度に創設され た施設です。 入所者の生活相談に応じながら、入浴・食事などを提供し、緊急 時の対応機能を持っています。 また、入所者の虚弱化の進行に対しては、外部からホームヘルパーの派遣を受 けるなど、在宅福祉サービスを導入しています。60歳以上の配偶者と共に利用 する場合は、所得の制限はありません。要支援・要介護1〜5の認定を受けた方 は、介護保険の在宅サービスも利用できます。 お問合せは、各施設にご連絡下さい。 施設一覧へ |
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| ◆ ショートステイ(在宅老人短期入所)サービス | |
要支援又は要介護1〜5の認定を受けた方を介護している家族の方が、病気やケ ガ、出産、冠婚葬祭、休養や旅行や農作業等で介護できないという場合に、短 期間老人ホームなどでお預かりして介護を行うサービスです。ケアプランに基 づいた、食事・排泄・入浴・健康管理・リハビリテーション等のサービスが受 けられます。 この他に各施設のレクリエーションや行事があります。 基本の日数は介護度によって変わりますので、施設の担当者やケアマネージャ ーにご相談下さい。 お問合せは、居宅介護支援事業所又は各施設にご連絡下さい。 |
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| ◆ デイサービスセンター(通所介護サービス) | |
要支援又は要介護1〜5の認定を受けた方が身体機能や健康の維持向上、孤独感 の解消、さらにご家族の介護負担軽減を行うため、日帰りで施設に通所してい ただき、各種サービスを受けます。 ケアプランに沿った内容のサービス等を受けることが出来ます。 時間は午前9時頃〜午後4時頃までが一般的で、また施設の送迎車で送り迎え してもらうこともできます。 生活指導、健康チェック、日常動作訓練などのサービスの他に、入浴及び食事 やレクリエーション等の各種サービスを受けることが出来ます。サービス内容 は各施設により異なります。 お問合せは、居宅介護支援事業所又は各施設にご連絡下さい。 施設一覧へ |
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| ◆ 在宅介護支援センター | |
介護を必要とする在宅の高齢者や、その介護に携わっている方が利用できます。 在宅介護に関する総合的な相談窓口です。 その相談内容に応じて、福祉・保険・医療等のアドバイスを行います。 介護認定や更新手続きの申請代行や介護保険サービスを受けられるよう、関係 の行政機関、実施施設等との連絡調整も行います。 各種の介護機器や介護用品の相談や、貸出、住宅の改修等の相談をを行ってい る市町村や施設もあります。 無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。 お問合せは、お住まいの市町村役場の福祉課、又は市町村が依託している在宅 介護支援センターにご連絡下さい。 |
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| ◆ 指定居宅介護支援事業所 | |
要支援又は要介護1〜5の認定を受けた方が利用でき、介護が必要な状態になっ ても、自分の家で自分らしく暮らしていけるように、一人ひとりに適切な介護 サービス計画(ケアプランを)作成します。 また、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、連絡・調整その他の便 宜を提供します。 各種相談・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成・居宅サービス事業者との 連絡調整・各種申請手続きなどのお手伝い・代行等のサービスが受けられ、原 則として利用者負担はありません。 お問合せは、各事業所にご連絡下さい。 |
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| ◆ 優先入所について | |
| こちらをご覧下さい [山梨県HPへ移動します] | |
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