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| ◆ 平成17年10月より利用料が変わります | |||||||||||||||||||||||
介護保険法改正により、居住費・食費部分は利用者負担となり ました。施設入所者(ショートステイ含む)の居住費・食費が保険 給付の対象外となり、通所介護・通所リハビリテーションの食費も 保険給付の対象外となります。 ・居住費(ショートステイの場合は滞在費) 居室は、多床室(相部屋)、従来型個室、ユニット型準個室、 ユニット型個室の4つに区分されます。多床室(相部屋)に ついては光熱水費相当、従来型個室・ユニット型準個室・ユ ニット型個室については室料と光熱水費相当が自己負担にな ります(具体的な金額は各施設で設定されます)。 ・食費 食材料費と調理費相当が自己負担になります。 (具体的な金額は各施設で設定されます) (参考:一般的な例/要介護3・第4段階)(単位:万円/月)
「居住費」と「食費」は利用者と施設の契約によるものですので、 各施設にお問い合わせ下さい。 また、平成18年4月からは、「新予防給付・地域密着型サービス」 がスタートします。 介護保険制度についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。 |
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